仮ナンバーは、正式名称«自動車臨時運行許可証»の事です。

1. 仮ナンバーを申請する理由

仮ナンバーは、市区町村の役場で申請し、一時的に借りる事が可能ですが、申請する際には理由が必要です。
・利用する場合は、主に車検の有効期限を過ぎてしまい、車検を取得する為に運輸局まで運送する際の一時的なナンバーの役割となる場合。

・車検切れの車両を譲渡する場合や、抹消する場合に公道を走行する場合。

・ナンバー盗難・紛失で、ナンバーの再交付を陸運局へ行く場合。

具体的に、何故必要なのかを記載し、申請を行う必要があります。

2. 仮ナンバー利用時の保険について

仮ナンバーで公道を走行する際、自賠責保険は対象となりますが、任意保険は確認が必要。

2. 1.自賠責保険。

自賠責保険は、仮ナンバー運行中の人身事故に対して適応はされますが、限度額があるので、注意しましょう。

2. 1.1.限度額

限度額は、障害で1名につき120万円。
入院費・治療費・給与保証などのMAXの価格となる。

後遺障害での限度額は後遺障害第1級で4,000万円。

死亡保障は、3,000万円。

上記の事から、各症状でも自賠責で加害者が全額保証できる価格ではない事がわかります。

2. 1.2.物損は保証外

自賠責では、物損事故(相手の車・電柱・ガードレール・運搬中トラックの積載物)は対象外。
物損を保証できるのは、任意保険のみ。

2. 2.任意保険。

仮ナンバー利用時の任意保険は、とてもグレーな部分です。
問い合わせをするのをお薦めしますが、
何故、あなた自身が仮ナンバーで運転をする必要があるのか、車屋へ頼む方向を勧められます。
それほど、仮ナンバーでの事故はグレーゾーンであり、リスクもあるという事です。

3. 仮ナンバーの利用地域、目的について

仮ナンバーを申請する際、どのような目的かを記載します。
また、車検の為であれば、
駐車場から、管轄の陸運局までのルートを記載する必要があります。

例)A市に駐車場があり、D市に管轄陸運局があり、B市、C市を通らないとD市に行けない場合は、
A市〜B市〜C市〜D市と記載する必要があるのです。

4. 仮ナンバー申請に必要な物一覧

4. 1.自動車臨時運行許可申請書

市区町村で用意があるので、仮ナンバーの申請と伝えると無料で配布されます。
「運行の目的」、「運行の経路」、「運行の期間」の3点を申請書に明記する必要があります。

4. 2.車検証

車検切れや、ナンバー盗難・紛失は車検証。
車検切れの車の売買、解体の際は、抹消登録証明書、一時抹消登録証明書、登録事項等証明書

4. 3.自賠責保険証(原本、コピー不可)

車検切れでも、車検が切れた直後は、自賠責自体は期限が残っている場合があります。
仮ナンバーを借りる期間、自賠責が残っていれば、そちらを持参。
自賠責保険の有効期限が切れている場合は、再度自賠責を契約し、そちらを持参する必要があります。
申請用紙にも、自賠責保険会社名・有効期限・車台番号・ナンバーを記載する欄があります。

4. 4.印鑑(認印)

こちらは、認印でも可能ですし、市区町村によっては、直筆サインでも可能な場合もありますが、認印を持参しましょう。
※車屋や法人で借りる場合は、社判と角印、申請した本人の認印。

4. 5.運転免許証

申請した人物の本人確認の為に提示が必要です。

4. 6.費用

750円。1回の仮ナンバーを借りる費用

5. 申請後に渡されるプレートと番号標

無事に申請が受理されると、
・仮ナンバー前後分2枚
・番号標
が渡されます。
これらは、返却する必要があるので、番号標は保管します。また運行中もナンバーと番号標が必要です。

6. 仮ナンバーの有効期限

仮ナンバーは市区町村に一時的に借りて公道を運行できるナンバーなので、運行期間があります。

6. 1.仮ナンバー運行期間は最大5日間(※土日祝日を含む)

仮ナンバーは、理由があり一時的に走行する為に借りるナンバーとなるので、最大でも5日までとなります。

6. 2.期限内に終わらない場合は、返却してから再度借りる

仮ナンバー発行時には、仮ナンバープレート前後2枚と、番号標を渡されます。
番号標に記載されている期限のみ走行が可能なので、期間を延長したい場合は、一度返納し再度同じ手続きにて5日借ります。

7. 返却時、仮ナンバー前後と番号標を紛失すると

借りている仮ナンバー2枚と、番号標はとても重要なので、紛失すると届け出の必要と、弁償もあります。

7. 1.仮ナンバー紛失

仮ナンバーの正式名称となりますが、«番号標及び臨時運行許可証亡失・き損届»を提出する事になります。

7. 2.番号標紛失

上記の届け出に追加で、臨時運行許可証・実費弁償金(1,886円)が必要となります。

8. 仮ナンバーで注意すること、罰則

申請する際に、細かく運行ルート、目的を記載し、借りる期間も最大5日である部分をやぶるとどうなるか?

8. 1.運行ルートや目的と異なる走行・許可されてない車で利用

道路運送車両法第107条に該当し、1年以下の懲役若しくは50万円以下の罰金、または併科

8. 2.返納期限内に仮ナンバーと臨時運行許可証を返納しないとき

道路運送車両法第108条に該当し、6ヶ月以下の懲役または30万円以下の罰金

8. 3.臨時運行許可証を備えつけないで運行したとき

道路運送車両法第108条に該当し、6ヶ月以下の懲役または30万円以下の罰金
必ず、見える位置に仮ナンバーを装着して運行します。
尚、役場からはボルトは提供されないので、
フロントは既存のボルトを使用し、
リアは、見える位置に落ちて紛失しないよう、尚且つ番号が見えるようにテープなどを利用して装着します。

まとめ

仮ナンバーを使用する目的がある場合は、きちんと期間を守り、返却まで行います。
また、保険の利用が通常時より任意保険がグレー扱いになるので、町を走行している仮ナンバーはほとんどが車屋さんです。
何かあった場合に、任意保険が使用できる保険へ加入している車屋さんです。
また、仮ナンバーと似ているナンバーの形状で、ディーラーナンバーがあります。
これは、車の売買が多い、車販売店が装着しています。

ディーラーナンバー